メニュー
>
名古屋市からのお知らせ
> お知らせ詳細
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対象期間に使用を取りやめた方に対し、使用料の全額還付を実施していますが、有料公園施設(緑政土木局管轄施設)については、還付対象を次のとおり変更します。
<還付対象>
(変更前)以下の条件すべてに該当する方
・利用日が、令和2年2月20日(木)から当面の間
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため施設使用を取りやめたこと
(変更後)以下の条件すべてに該当する方
・還付請求日が、令和5年8月31日(木)まで
・利用日が、令和2年2月20日(木)から令和5年5月7日(日)まで
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため施設使用を取りやめたこと
・対象施設が有料公園施設(緑政土木局管轄施設)であること
※ 令和5年9月1日以降は還付できませんのでご注意ください。
(緑政土木局管轄施設のみ)
緑政土木局緑地管理課
(052)972-2472