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名古屋市からのお知らせ
2026/3/3(火)
令和8年3月までに支払われた使用料の還付請求について
令和8年3月までに支払いを行った有料公園施設の利用分(令和8年4月、令和8年5月)について、雨天等の理由による還付請求が以下のようになります。※自己都合による取り消しによって発生した還付は、場合によって異なります。所管窓口へ直接ご確認ください。・令和8年3月にキャッシュレスで支払いを行った場合 口座振替による還付希望の場合:令和8年4月26日(日)~5月9日(土)までに還付請求 窓口現金還付希望の場合:令和8年4月27日(月)~5月25日(月)までに所管窓口へ還付請求※庄内緑地グリーンプラザは、令和8年4月26日(日)~令和8年5月24日(日)までに窓口へ還付請求 ・上記以外の支払いの場合 口座振替による還付希望の場合:令和8年5月9日(土)までに還付請求 窓口現金還付希望の場合:令和8年5月25日(月)までに所管窓口へ還付請求※庄内緑地グリーンプラザは、令和8年5月24日(日)までに窓口へ還付請求上記期間に還付請求ができない場合、「窓口での口座振替還付請求のみ」となり、請求から還付(口座への振込)までにお時間がかかります。利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。