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名古屋市からのお知らせ
2025/2/16(日)
令和7年3月までに支払われた使用料の還付請求について
令和7年3月までに支払いを行った有料公園施設の利用分(令和7年4月、令和7年5月)について、雨天等の理由による還付請求が以下のようになります。※自己都合による取り消しによって発生した還付は、場合によって異なります。所管窓口へ直接ご確認ください。 【令和7年3月にキャッシュレスで支払いを行った場合】 〈口座振替による還付を希望〉令和7年4月26日~5月9日までに還付請求 〈窓口での現金還付を希望〉・土木事務所:令和7年4月28日~5月23日までに所管窓口へ還付請求・庄内緑地グリーンプラザ:令和7年4月26日~令和7年 5月25日までに窓口へ還付請求                         【上記以外の支払いの場合】 〈口座振替による還付を希望〉令和7年 5月9日までに還付請求 〈窓口での現金還付を希望〉・土木事務所:令和7年5月23日までに所管窓口へ還付請求・庄内緑地グリーンプラザ:令和7年 5月25日までに窓口へ還付請求 上記期間に還付請求ができない場合、「窓口での口座振替還付請求のみ」となり、請求から還付(口座への振込)までにお時間がかかります。 利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。