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名古屋市からのお知らせ
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対象期間に使用を取りやめた方に対し、使用料の全額還付を実施していますが、スポーツセンター、瑞穂公園、東山テニスセンター等(スポーツ市民局管轄施設)については、還付対象を次のとおり変更します。
<還付対象>
(変更前)以下の条件すべてに該当する方
・利用日が、令和2年2月20日(木)から当面の間
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため施設使用を取りやめたこと
(変更後)以下の条件すべてに該当する方
・利用日が、令和2年2月20日(木)から令和5年5月7日(日)まで
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため施設使用を取りやめたこと
・対象施設がスポーツセンター、瑞穂公園、東山テニスセンター等(スポーツ市民局管轄施設)であること
※ 令和6年3月31日(日)までに還付の手続きをしていただきますようお願いします。
スポーツセンター、瑞穂公園、東山テニスセンター等(スポーツ市民局管轄施設)のみ
スポーツ市民局スポーツ施設室
(052)972-3263