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2022/12/27 09:38 重要なお知らせ
口座振替が不能となった場合の対応について

 口座振替による使用料の支払いを選択された方が、残高不足等の理由で口座振替不能であった場合、振替予定であった月の末日までに現金で支払うことができることとなっています。

 この仕組みは、あくまで意図せず残高不足等になってしまった場合の救済措置となります。繰り返し振替不能にならないようにご注意ください。

 令和5年4月以降、繰り返し振替不能となった方に対して、一時的に利用者登録の停止を行うことがあります。


 
問合せ先 緑政土木局緑地管理課
(052)972-2472